Q1:有限会社は資本金を増資して1,000万円以上にしないと株式会社になれませんか?
A1:いいえ、資本金を増額する必要はありません。2006年の法改正により最低資本金制度が撤廃されたため、資本金が300万円未満の有限会社であっても、資本金額はそのままで株式会社への移行登記が可能です。
Q2:有限会社を持っているのですが、後継者に事業承継する際も有限会社のまま引き継げますか?
A2:問題なく引き継げます。株式を後継者に譲渡し、代表取締役の変更登記を行うことで、特例有限会社の形態を維持したまま事業承継が完了します。役員任期がないメリットをそのまま活かせるため、親族内承継ではあえて有限会社を維持する例が多数見られます。
Q3:株式会社と有限会社で、支払う法人税などの税金に違いはありますか?
A3:税制上の違いは一切ありません。法人税、法人住民税、法人事業税、消費税などの計算方法や税率は、株式会社も有限会社もまったく同じ条件が適用されます。