長崎家庭裁判所佐世保支部は2015年7月、少女に対して刑事処分(逆送)ではなく、医療少年院(現在の第3種少年院)への送致を決定しました。この判決(保護処分決定)の背景には、厳しい処罰よりも専門的な精神治療と矯正教育が不可欠であるという司法判断がありました。
決定理由では、行為の重大性と残虐性を重く認めつつも、犯行には重度の精神疾患や発達特性が色濃く影響しており、「可塑性(立ち直る可能性)を信じて医療的アプローチを優先すべき」と明記されました。これにより、少女は社会から隔離された専門施設で、長期にわたる集中的な心理療法と治療プログラムを受けることとなったのです。