では、新車登録から13年が経過すると、実際にいくらの負担増になるのでしょうか。自家用乗用車の場合、ガソリン車およびLPガス車はおおむね15%の増額、ディーゼル車は11年経過で同様に約15%の増額となります。また、軽自動車税種別割は平成27年(2015年)4月以降の新税率(本則10,800円)に対して約20%の増額(12,900円)が適用されます。
以下の表は、排気量別の通常税額と13年経過後の重課税額、および年間・2年間の差額をまとめた比較一覧です。
※2019年9月30日以前に初回登録された普通乗用車の標準税額ベース。100円未満は切り捨て計算されます。
13年経過の正確な判定方法|車検証の「初度登録年月」をチェック
重課されるタイミングは、「車を購入してからの年数」ではなく、車検証に記載されている「初度登録年月(軽自動車は初度検査年月)」を起点に計算します。
自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、初度登録から「12年11ヶ月」が経過した年の翌年度(5月納付分)から重課税率が適用されます。例えば、初度登録が「平成25年(2013年)4月」の車両であれば、令和8年(2026年)度分から自動車税が自動的に跳ね上がります。