信書の違法送達に対して、監督官庁である総務省は厳しい姿勢を崩していない。郵便法第4条に違反した場合、差出人および無認証で送達した事業者の双方に対して、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰が定められている。単なる過失であっても容赦はない。
違反が発覚した場合、総務大臣名での行政指導が行われることが多く、企業の名称が公表される事態に発展することもある。企業コンプライアンスが重視される昨今、違法配送による行政指導や刑事告発は、株主や取引先からの信頼を失墜させる決定打となる。コスト削減や手間の簡略化を優先した結果として支払う代償は、あまりにも大きい。