日本の公的年金制度は「2階建て」構造になっており、遺族年金も同様に「1階部分=遺族基礎年金」「2階部分=遺族厚生年金」に分かれています。この2つの決定的な相違点は、「受給対象者」と「子どもの有無」の条件です。
遺族基礎年金(1階部分):自営業者や会社員を問わず、国民年金加入者が亡くなった場合に支給されます。ただし、受給できるのは「高校生以下の子ども(18歳到達年度末まで、または障害等級1・2級の20歳未満の子)がいる配偶者」または「子ども自身」に限定されます。子どもがいない配偶者は1円も受け取ることができません。
遺族厚生年金(2階部分):会社員や公務員など厚生年金被保険者が亡くなった場合に支給されます。こちらは子どもの有無にかかわらず、生計を維持されていた妻や夫、一定の親族に受給権が発生します。
受給要件としては、亡くなった方の保険料納付要件(原則として死亡月の前々月までの加入期間において、保険料納付済期間+免除期間が3分の2以上あること、または直近1年間に未納がないこと)を満たしている必要があります。さらに、遺族側の年収が原則として850万円未満(年収見込み額)であるという生計維持要件が課されます。