「体の関係がないのだから、法的にも不倫にはならない」と甘く考えるのは非常に危険だ。2026年の法解釈および近年の裁判例においては、明確な肉体関係(不貞行為)が証明できない場合であっても、不法行為として民事上の損害賠償(慰謝料)請求が認められるケースが増加している。
例えば、頻繁な密会、過度なスキンシップ、配偶者への嘘、あるいは「愛している」といった親密すぎるメッセージのやり取りによって「婚姻関係を破綻に至らしめた」と判断されれば、精神的苦痛を与えたとして賠償責任が生じる。肉体関係の有無にかかわらず、配偶者の信頼を著しく裏切る行為そのものが法的なリスクを孕んでいることを忘れてはならない。