法的根拠はどうなっているのか。実は、温泉の利用や管理を定めた「温泉法」や公衆浴場法において、入れ墨やタトゥーを理由とした入浴拒否を義務付ける条文は存在しない。
衛生上の問題がない限り、法律上は拒否の理由にならないのだ。つまり、入浴拒否はあくまで各事業者の自主ルールやローカルマナーに基づいていたに過ぎない。湯に浸かり、心身を癒やすという温泉文化の本質は、国籍や肌の装飾によって差別されるべきものではないはずだ。
伝統と革新の狭間で揺れる日本の温泉地。多様性を受け入れつつ、すべての湯客が快適に過ごせる環境づくりに向けた模索は、これからも続いていく。 (出典: 温泉 タトゥー ok(Yahoo!ニュース))
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