厚生労働省が推進する医療機関の機能分担方針に基づき、大病院と地域のクリニックとの連携がより一層強化されている。当院を受診する際、他院からの紹介状(診療情報提供書)を持参しない場合は、通常の診療費とは別に選定療養費が課される仕組みだ。これは外来の過度な混雑を回避し、重症患者へ迅速に対応するための措置である。
初診時の予約手続きにおいても運用が見直された。原則として地元のなかかりつけ医を経由した事前予約枠が優先され、スムーズな案内に繋がっている。紹介状なしで直接来院した場合は、待ち時間が長くなるだけでなく費用負担が増加する点に十分注意したい。