万が一トラブルに巻き込まれた際は、状況に応じた迅速な窓口の使い分けが必要です。業者がまだ自宅に居座り、大声を出したり脅迫的な態度をとっている場合は、物干し竿の押し売りとして警察に通報(110番)してください。「帰ってほしい」と明確に告げたにもかかわらず敷地内にとどまり続ける行為は、刑法第130条の不退去罪に該当します。
すでに金銭を支払って業者が立ち去ってしまった場合は、速やかに竿竹屋の被害相談窓口である全国共通の消費者ホットライン「188(いやや!)」へダイヤルしてください。最寄りの消費生活センターにつながり、専門の相談員がクーリングオフ通知の作成支援や、返金に向けたあっせん手続きを具体的にサポートしてくれます。国民生活センターのさおだけ屋被害に関するデータベースには過去の膨大な事例が蓄積されており、適切な対処手順を指示してもらえます。