協会内に設置されている貸金業相談・紛争解決センターは、借り手と貸し手との間で生じたトラブルを裁判外で解決する(ADR)ための専門機関だ。ここには知識と経験を兼ね備えた多重債務者相談員が常駐しており、生活状況や収支のバランスに応じた的確なアドバイスを行っている。
さらに、同センターでは紛争解決手続の実施にあたり、専門的な法的知識を有する貸金業務取扱主任者や弁護士などが関与し、公平・中立な立場で和解案を提示する。督促が止まらない、あるいは過剰な貸し付けを受けたといったトラブルに対し、法的な助言を含めた道筋を示してくれる点が、高い解決率と安心感につながっている。