共犯者と共同正犯の違いとは?手助けの罪の重さや成立要件を徹底解説

共犯者と共同正犯の違いとは?手助けの罪の重さや成立要件を徹底解説

共犯者と共同正犯の違いとは?手助けの罪の重さや成立要件を徹底解説とは一体何なのか? 主要なファクトを丁寧に紐解いて紹介します。

共犯事件は単独犯の事件と比較して、警察・検察の捜査の流れが格段に長期化・厳格化する特徴を持っています。

共犯者が存在する事件で逮捕された場合、最も典型的に下されるのが「接見等禁止決定」です。これは共犯者同士による口裏合わせや証拠隠滅を防ぐため、弁護人以外の家族や友人との面会・手紙のやり取りが全面的に禁止される措置です。取り調べでは「他の共犯者はすべて白状したぞ」といった厳しい追及が行われ、供述の矛盾を突く捜査が徹底されます。

さらに見落とされがちなのが、共犯者における時効期間の法的特則です。

刑事訴訟法第254条第2項には、「共犯の一人に対してした公訴の提起は、他の共犯に対してその時効を停止する」と明記されています。つまり、共犯グループのうち1人でも起訴(裁判にかけられる)された場合、まだ逃亡している他の共犯者の公訴時効の進行はストップします。起訴された共犯者の裁判が確定するまで時効は再開しないため、「自分だけ逃げ切れば時効が成立する」という計算は通用しません。

一方、捜査機関に発覚する前に自ら名乗り出る自首による減刑(刑法第42条)についてはどうでしょうか。共犯事件における自首は、単に「自分がやりました」と告げるだけでは不十分とされる場合があり、他の共犯者の存在や犯行計画の全体像を正確に申告することが求められます。自首が成立すれば裁判官の裁量によって刑が軽くなる「任意的減軽」の対象となりますが、組織的犯行で被害が甚大な場合は、自首しても実刑を免れないケースがあるのが厳然たる現実です。

山口 彩花
Author

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。