結論から申し上げますと、地デジチューナー非搭載のモニター(チューナーレステレビ)のみを所有している場合、NHK受信料の支払い義務は完全にゼロになります。違法性は一切なく、合法的な選択肢として確立されています。
根拠となるのは放送法第64条第1項の規定です。条文には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と明記されています。チューナーレステレビは、物理的にテレビ電波を受信する復元装置(チューナー)を備えていません。そのため、法律上の「受信設備」に該当せず、契約義務そのものが発生しない仕組みです。
過去のNHK受信料に関する裁判判例においても、電波を受信・復元できない機器に対して契約義務を課すことは認められていません。かつて話題となった「特定のフィルターを取り付けてNHKだけを遮断した加工テレビ」の訴訟では、工具等で復元可能と判断され敗訴した事例がありました。しかし、最初からチューナー回路が存在しない専用設計のスマートテレビであれば、受信機能の復元自体が不可能なため、NHK側も契約対象外であることを公式に認めています。