一度授与された名誉教授の称号は一生涯名乗ることができるのが通例ですが、例外的に「称号の剥奪(取消)」が行われるケースも存在します。
大学の名誉教授規程には、必ず剥奪に関する条項が盛り込まれており、主な名誉教授の剥奪理由には次のようなものが挙げられます。
- 研究不正の発覚:過去に執筆した主要論文において、捏造(ねつぞう)、改ざん、盗用などの重大な不正が退職後に発覚した場合。
- 刑事罰・重大な法令違反:重大な犯罪行為によって有罪判決を受けたり、逮捕・起訴された場合。
- 大学の名誉を著しく傷つける行為:セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの認定や、公序良俗に反する著しい背信行為を行った場合。
過去には、著名な研究者が過去の論文不正を告発されて名誉教授号を取り消された事例や、退職後の不祥事によって大学側が授与を取り消した実例が報じられています。名誉教授であり続けるためには、退職後も高い品格と倫理観を維持し続けることが求められます。