昭和から平成期にかけての警察学校では、「精神を鍛える」という名目で平手打ちや蹴りといった直接的な体罰、終わりの見えないペナルティ走などが黙認されていた時代がありました。しかし、法令遵守意識が高まった現在では、いかなる理由があろうとも身体的暴力は明確な違法行為・懲戒免職の対象です。
現在推進されている組織改革では、以下の項目が「不適切な体罰・違法指導」として厳しく禁じられています。
- 身体への直接的な打撃:殴打、蹴打、胸ぐらを掴むなどの暴行行為。
- 健康を害する懲罰:十分な水分補給を与えない長時間の過度な運動負荷、食事制限、睡眠妨害。
- 人格を傷つける暴言:家族や出自、容姿に対する侮辱や、「辞職届を書け」といった一方的な強要。
しかしながら、物理的な体罰が減少した一方で、「無視」「書類の突き返し」「過大な課題の押し付け」といった目に見えにくい精神的な体罰へと手口が巧妙化している実態も指摘されています。指導側のコンプライアンス意識の刷新が急務となっています。