結論から言えば、行政上の一般的なルールにおいて、家族が感染したことのみをもって一律に労働者の出勤を禁じる法的規定は存在しない。学校保健安全法では児童・生徒の出席停止期間が明確に定められているが、大人の働く職場においては対応が分かれる。厚生労働省ウェブサイトが公表する情報やインフルエンザ総合対策基本指針においても、同居家族の発症=即座に労働者本人の就業禁止という一律の命令は出されていない。
ただし、これは「どんな状況でも自由に出社して構わない」という意味ではない。ウイルスは目に見えない。無症状であっても潜伏期間中である可能性は否定できず、個々の職場の特性に応じた慎重なアプローチが求められる。