学校内におけるいじめへの対処は、2013年に施行されたいじめ防止対策推進法によって法的義務として規定されています。同法第28条第1項において、学校の設置者(自治体や学校法人)および学校自身が調査を行うべき対象として「重大事態」が明文化されています。
法律上、重大事態は大きく以下の2つの類型に分類されます。
文部科学省が策定した「いじめの防止等のための基本的な方針」およびガイドラインでは、これらの基準について極めて明確な姿勢を示しています。特に重要なのは、「結果として被害が確定したとき」ではなく、「重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」に速やかな報告と調査の義務が発生するという点です。
心身の重大な被害の定義には、直接的な暴力による骨折や外傷だけでなく、精神的な追い詰めによる適応障害、抑鬱状態、パニック発作などの心理的疾患も明白に含まれます。また、不登校の30日基準に関しても、形式的な日数計算にとらわれず、生徒の学習権や通学環境が著しく損なわれている状況を実質的に評価することが求められています。