保証人を巡るトラブルで最も厄介なのが、無断で名前を使われるケースだ。本人の同意なく勝手に署名した場合、有印私文書偽造罪に問われる可能性がある。いくら「サプライズで驚かせたかった」「親しい仲だから許されると思った」と言い訳しても、法的な言い逃れはできない。
また、離婚調停や親族間のトラブルに巻き込まれた際、「あの時、勝手に保証人にされた」という主張が飛び出すこともある。こうしたリスクを避けるためにも、依頼する側は必ず本人の明確な合意を得ること、そして引き受ける側も、軽い気持ちで名前を貸さない姿勢が求められる。