もし契約を結んでしまった場合、法的な救済手段が存在する。消費者庁が管轄する特定商取引法では、事業者が恋愛感情を利用して不当に契約を締結させる行為に対して厳しい規制を設けている。
店舗外や強引な勧誘で契約させられた場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度の行使が可能だ。具体的な手順としては、契約書面を受領した日から所定の期間内(通常8日以内など)に、内容証明郵便や電磁的記録を用いて事業者へ解約通知を送付する。ただし、最初から騙し取りを目的とした違法な投資詐欺グループの場合、特定商取引法上の事業者として対話が成り立たないケースが多いため、直ちに弁護士や専門機関への相談へ切り替える必要がある。