普段何気なく使い分けている「ドラッグストア」「薬局」「調剤薬局」という言葉ですが、法律上の定義には明確な境界線が存在します。
医薬品医療機器等法(薬機法)において、「薬局」とは薬剤師が常駐し、医師の処方箋に基づいて薬を調剤する場所と厳格に定められています。調剤室の設備基準や管理体制など、都道府県知事の許可を得るための厳しい要件をクリアしなければ「薬局」という名称を使用することはできません。一般に呼ばれる「調剤薬局」も、法的にはこの薬局に該当します。
一方、「ドラッグストア」という単語そのものは薬機法上に直接の規定がありません。業界団体である日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)では、ドラッグストアを「医薬品・化粧品および日用家庭用品、加工食品などを総合的に品揃えし、セルフサービスを中心とした小売業態」と定義しています。
現在街中で多く見かける「処方箋受付」の看板を掲げた店舗は、ドラッグストアの売り場の中に、法的な基準を満たした調剤薬局(調剤室)を併設した調剤併設型ドラッグストアです。法的な薬局機能と利便性の高い物販機能が一体化している点が、従来の門前薬局との最大の違いです。