Q1:鉄道会社から損害賠償の請求書や通知が届いたら、最初に何をすべきですか?
A1:慌てて支払いを行ったり、支払いを約束する念書にサインしたりしてはいけません。一度でも債務を承認すると、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。速やかに弁護士などの法律専門家に相談し、相続財産の調査と相続放棄の手続きを進めるのが最善策です。
Q2:自分が相続放棄をした場合、親族の誰かに請求が回ってしまいますか?
A2:同順位の相続人(子どもなど)が全員放棄すると、次の順位である直系尊属(両親・祖父母)、さらに次順位の兄弟姉妹や甥姪へと相続権と債務が移行します。親族間での無用なトラブルを防ぐため、後順位の親族へあらかじめ相続放棄した旨を伝えておく配慮が不可欠です。
Q3:遺族が任意保険(個人賠償責任保険など)に加入していれば保険金でカバーできますか?
A3:一般的な個人賠償責任保険では「故意によって生じた損害」は免責事由(保険金が支払われない条件)に指定されています。そのため、飛び込み自殺の場合は保険が適用されないのが通例です。ただし、過失による転落事故などの場合は補償対象となるケースもあります。