長年にわたり多重債務問題や悪質金融の撲滅に取り組んできた宇都宮健児弁護士は、「法外な高金利による貸付契約そのものが公序良俗に反し、法律上は元本すら返済する義務はない。脅迫に屈して金銭を支払っても、要求がエスカレートするだけで解決にはならない」と断じる。
また、ネット犯罪や消費者トラブルに詳しい紀藤正樹弁護士も、「恥ずかしさや自責の念から一人で抱え込むことこそが、加害者の最も望む状況だ。相手は心理的トラップを仕掛けるプロであり、被害者側の落ち度を責める段階は過ぎている。直ちに通信を遮断し、専門の法的機関介入によって包囲網を敷くべきだ」と指摘する。