そもそも、アルバイトやパートタイム労働者を含め、労働者が会社と結ぶのは「労働契約」である。労働者は決められた時間に労働力を提供し、雇い主はその対価として賃金を支払う。ここで重要なのは、業務の差配や人員の配置、すなわちシフトの管理は全面的に「使用者(雇い主)」の権限であり、同時に義務であるという点だ。
急な病気や忌引きなどで労働者が働けなくなった場合、その穴をどう埋めるかを考え、手配するのは店舗責任者や店長の仕事にほかならない。労働者に対して「代わりの人間を連れてこい」と要求し、それができなければ休むことを認めないという態度は、雇い主としての職務放棄にあたる。労働基準法には、労働者が休む権利を不当に制限することを禁じる趣旨の規定があり、代替要員の確保を労働者に義務付ける法的な根拠はどこにも存在しない。