騒音問題と並んで検索頻度が高いのが、大東建託の退去費用トラブルです。SNS上では「退去時に数十万円の請求書が届いた」「敷金なしで入ったのに退去時にぼったくられた」といった過激な投稿が散見されます。しかし、これらの多くは契約時に設定された「定額クリーニング費」と「原状回復義務」の境界線に対する認識の齟齬から生じています。
大東建託の多くの物件では、入居時の初期費用を抑えるために敷金を免除し、その代わりに退去時のハウスクリーニング代をあらかじめ定額で契約するシステムを採用しています。トラブルになる典型的なパターンは、タバコのヤニ汚れ、ペットによる柱の傷、結露放置によるカビなど、通常損耗の範囲を超えた明らかな「故意・過失」による損傷が存在する場合です。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と比較し、その清算基準の実態を以下の表にまとめました。
かつてのように「大東建託の退去時にぼったくられた」と一方的に騒がれる事案の多くは、立ち会い時に傷の原因を曖昧にしたまま書類へサインしてしまったケースです。入居時チェックシートの活用や、荷物を搬入する前の室内写真撮影を徹底していれば、理不尽な請求は法的に突っぱねることが可能です。大東建託側もコンプライアンス強化を急速に進めており、現在ではガイドラインに基づいた査定プロセスが定着しています。