日本国内においては、インターネット上のデジタルコンテンツをめぐる法的解釈が独特の対立軸を形成している。刑法175条(わいせつ物頒布等)の適用範囲をめぐる従来の議論に加え、個人の顔写真や身体的特徴をAIで無断復元する行為に対する「肖像権侵害」「プライバシー権侵害」の民事責任が強く問われるようになった。
司法関係者からは、既存のわいせつ概念だけに固執した法適用では、個人の名誉毀損やサイバーハラスメントを伴う最新のAI加工被害をカバーしきれないとの指摘が相次ぐ。2026年の国会審議においても、単なる性的表現の有無にとどまらず、個人の意図に反したデータ復元行為そのものを罰則対象に含めるべきか否か、法改正に向けた超党派の議論が熱を帯びている。