ネットやSNSの転職コミュニティでは、定期的に「月末の前日に退職するのが一番手取りが増えて得をする」という言説がバズを生んでいます。しかし、この主張を額面通りに受け取って退職届を出すと、後から自治体から届く高額な納付書に青ざめることになります。鍵を握るのは、法律で厳格に定められた社会保険料資格喪失日の仕組みです。
健康保険法および厚生年金保険法の規定により、健康保険や厚生年金の「被保険者資格を喪失する日」は、「退職日の翌日」と定められています。そして、社会保険料は「資格喪失日が属する月の前月分まで」を納める決まりになっています。
このルールを具体的な日付に当てはめると、次の2つの決定的な違いが浮かび上がります。
- パターンA:3月31日(月末)に退職した場合
資格喪失日は「4月1日」です。喪失日が4月に属するため、3月分の社会保険料は会社の給与から通常通り天引きされます(労使折半のため会社が半額を負担)。 - パターンB:3月30日(月末の前日・月中)に退職した場合
資格喪失日は「3月31日」です。喪失日が3月に属するため、法律上「3月分の社会保険料は会社の給与から天引きされない」ことになります。
この現象こそが、月末前日退職が得な理由として喧伝される最大の根拠です。月給30万円前後の会社員であれば、健康保険料と厚生年金保険料を合わせて月額およそ4万5,000円〜5万円ほどの天引きが給与から消えるため、退職当月の給与明細を見ると手取りが大きく増えたように映ります。
しかし、ここからが厚生年金保険料1ヶ月分の損得真相です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、公的年金および公的医療保険への加入が義務付けられています。会社で3月分の保険料を引かれなかったからといって、その月の支払いが免除されるわけではありません。退職後にすぐ別の会社へ転職しない場合、3月31日時点で居住地域の「国民年金」と「国民健康保険」に加入する義務が発生します。
会社の厚生年金であれば保険料の半分を企業が支払ってくれていましたが、国民年金(2026年度は月額1万7,000円超)や国民健康保険料は、「全額自己負担」で支払わなければなりません。結果として、会社で天引きされなかった額よりも高い、あるいは同等の支払いが後から一括で請求され、厚生年金の加入月数が1ヶ月減ることで将来受け取る老齢厚生年金の額まで生涯にわたって目減りします。直後の転職先が決まっていない無職期間ができる人にとって、「月末の前日退職」は手取りの一時的な先送りに過ぎず、実質的には大損するケースが大半を占めるのが実態です。