Q1:大麻所持で逮捕された場合、初犯なら刑務所に入らずに済みますか?
A1:個人的な使用目的の単純所持であり、所持量が少量(数グラム程度)で前科がない初犯の場合、懲役6月〜1年6月・執行猶予3年前後の判決が下されるケースが一般的です。ただし、所持量が極めて多い場合や、営利目的(密売などへの関与)、あるいは他の違法薬物との併用が認められた場合は、初犯であっても実刑判決が下される可能性があります。
Q2:逮捕された芸能人の違約金は、具体的に誰が支払うのですか?
A2:基本的には所属事務所が一時的に肩代わりしてクライアントに支払い、その後、事務所とタレント本人の契約(求償条項)に基づいてタレント本人に全額請求されます。CM契約の解除金、映画やドラマの撮り直し・代役起用にかかる実費、お蔵入りになった作品の制作費などが含まれ、億単位の借金となって本人のその後の人生に重くのしかかります。
Q3:大麻で逮捕された芸能人が地上波テレビに復帰できないのはなぜですか?
A3:民放テレビ局は民間企業の広告費(スポンサー料)によって運営されているためです。コンプライアンス意識が高まった現代では、薬物犯罪歴のあるタレントを起用した番組にCMを出稿することは、企業にとってブランド価値を著しく毀損する重大なリスクとなります。そのため、スポンサーの事前承認が得られない限り、地上波の全国放送への出演は極めて困難です。