生命保険や医療保険の加入時に、家族歴が告知義務の対象となるかどうかは、実は加入者と保険会社の間で認識のズレが生じやすい領域です。2026年現在、日本の生命保険各社の告知書において、本人の既往歴や現在の健康状態は「告知義務」の対象ですが、家族歴そのものは一部の保険商品(特にがん保険や高度障害保障など)を除き、一律の告知義務とはされていません。
しかし、だからといって虚偽の申告が許されるわけではありません。保険法第28条および第55条では、告知義務違反による契約解除の要件が定められており、保険会社が特に重要な事項として質問したにもかかわらず、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合は、契約が解除され保険金が支払われないリスクがあります。引受査定の実務では、家族歴に若年発症のがんや遺伝性疾患が複数あると、特別条件が付されたり、契約自体が謝絶となるケースも存在します。告知の際は「聞かれたことに正確に答える」が鉄則です。