国が指定する危険化学物質の流通管理は、過去の重大事案を契機に年々厳格化の一途をたどっています。爆発物取締罰則をはじめ、毒物及び劇物取締法、消防法といった多角的な法体系により、爆発物の原料へ転用される恐れがある物質は徹底的な監視下に置かれています。
特に肥料や工業用原料として日常的に流通する硝酸塩類や過酸化水素、塩素酸塩類などの指定物質について、販売事業者には購入者の身元確認、使用目的の確認、帳簿への記録が義務付けられています。不審な大量購入や用途が不明瞭な取引が発生した場合には、事業者が即座に警察へ通報する「官民連携のホットライン」が機能しています。