日常の走行現場では、基本ルールだけでは判断に迷う特殊なシチュエーションが数多く存在します。SNSや相談サイト等でも頻繁に議論される疑問を検証します。
車用の「右折矢印信号(青い矢印)」は自転車も進んでいいのか?
結論から言うと、自転車は自動車用の右折矢印信号に従って進むことはできません。右折矢印信号は「小回り右折ができる車両」を対象とした合図です。自転車がこの矢印に従って右折を始めると、小回り右折違反および信号無視の両方に問われる可能性があります。
ただし、「直進可の矢印信号(↑)」が出ている場合は、ステップ2の「1回目の直進」として交差点を渡ることができます。また、「歩行者・自転車専用」の標示がある信号機が設置されている交差点では、車用信号ではなく専用信号の指示に従わなければなりません。
歩道を通行している場合はどうやって右折するのか?
歩道通行が許可されている道路(「普通自転車歩道通行可」の標識がある場所など)を走っている場合、右折時は交差点に設置されている横断歩道や自転車横断帯を利用して渡るのが基本です。
交差点手前で歩行者の通行を妨げない速度まで落とし、横断歩道に従って直進し、渡った先で向きを変えて対面の横断歩道用信号を待ちます。この際、横断歩道上に歩行者がいる場合は、自転車を降りて押し歩く配慮が求められます。
T字路(丁字路)や変形交差点での右折はどう振る舞うべきか?
突き当たりを右折する「T字路交差点」であっても、自転車の二段階右折ルールは原則適用されます。左端に沿って交差点の角まで進み、突き当たりの左側で停止して安全を確認した上で右折先へ進行します。道路の形状がいかに変則的であっても、「左端を通行する」「道路の中央へショートカットしない」という基本に変わりはありません。