診断書を自分で作成するとどうなる?バレる理由と2026年の法的末路

診断書を自分で作成するとどうなる?バレる理由と2026年の法的末路

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「少しくらい日付をいじるだけ」「病院の書式を真似てWordで作るだけ」という認識は、法的には全く通用しません。医師免許を持たない一般人が医師名義の診断書を作成する行為は、刑法第159条第1項に規定される有印私文書偽造罪に問われます。医師の印鑑が実物と異なっていようが、100円ショップの三文判や電子印鑑であろうが、「医師名義の印章または署名を使用した」とみなされれば成立します。法定刑は3月以上5年以下の懲役であり、罰金刑の規定が存在しないため、起訴された場合は必ず公判請求(正式裁判)となり、実刑または執行猶予付きの懲役刑が科されることになります。

さらに、作成した偽造診断書を会社や学校に提出した瞬間、刑法第161条の偽造私文書行使罪が追加で成立します。加えて、その偽造診断書を用いて休職期間中の給与や傷病手当金、休業補償を受給した場合、刑法第246条の詐欺罪(10年以下の懲役)の構成要件を完全に満たします。単なる社内規則違反ではなく、警察が直接介入する凶悪な経済犯罪と同列に扱われるのが実態です。

「医師法違反にはならないのか」という疑問も多く見られますが、医師法第17条(医業の禁止)や第20条(無診察治療等の禁止)は本来、医師としての業務実態を処罰する規定です。しかし、診断書の作成権限を冒用する行為は文書偽造罪として厳密に評価され、裁判例でも情状酌量の余地が極めて狭い犯罪類型として位置づけられています。

中村 さくら
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中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。