増トン車を扱う上で最も注意しなければならないのが運転免許の区分です。日常会話で「中型の増トン」と呼ばれることが多いため、「中型免許(あるいは8t限定中型免許)で乗れる」と誤解されがちですが、無免許運転(免許条件違反)のリスクに直結します。
道路交通法における運転免許の基準は、「最大積載量」と「車両総重量(GVW)」の2つの指標で厳格に定められています。
- 中型免許(限定なし):車両総重量11t未満 かつ 最大積載量6.5t未満
- 大型免許:車両総重量11t以上 または 最大積載量6.5t以上
市場を走る一般的な増トン車(6t〜8t積載仕様)は、最大積載量が6.5tを超えているか、車両総重量が11t〜14t程度に設計されています。そのため、法的には「大型自動車」に分類され、大型免許が必須となります。
なお、一部メーカーには「特定中型車」の枠内に収まるよう、あえて最大積載量を6.0t未満、車両総重量を11t未満に抑えた「限定的な増トン仕様(中型免許で乗れる増トン車)」も存在します。しかし、自社の増トン車がどの免許区分に該当するかは、必ず車検証の「車両総重量」と「最大積載量」の記載を1台ごとに確認しなければなりません。