高圧受電設備や構内配線において、造営材と電線の位置関係は安全対策のグレードを左右します。ここで関わってくるのが接触防護措置と簡易接触防護措置の規定です。
人が容易に触れる危険性がある場所に電線や機器を取り付ける場合、その取り付け高さや構造によって施すべき防護措置が異なります。
- 接触防護措置:人が通る場所から床上・地表上2.3m以上(屋外は2.5m以上)の高さに施設するか、人が触れないよう堅固な囲いや格子(網目30mm以下)を設ける措置。
- 簡易接触防護措置:人が通る場所から床上・地表上1.8m以上(屋外は2.0m以上)の高さに施設するか、容易に開けられない構造のカバー等を施す緩和措置。
造営材の上面(ほこりが溜まりやすい場所)や側面・下面など、どこに沿わせて配線するかによって、防護カバーの要否や離隔距離の計算基準が細かく分岐します。特に工場や商業施設のリノベーション現場では、現場監督や電気主任技術者による厳密な確認が行われる項目です。