ブログの炎上を受けて事態を重く見た京都府右京警察署は、直ちに捜査を開始。同年2月10日、警察は鉄道営業法違反の疑いで早見優と松本伊代を書類送検しました。
鉄道営業法第37条では「鉄道地内にみだりに立ち入る行為」を固く禁じており、違反者には科料などが科されます。芸能人がSNSへの不適切投稿によって刑事手続きの対象となる前代未聞の展開は、ワイドショーやニュース番組で連日トップニュースとして報じられました。
その後、京都区検察庁による取り調べを経て、2017年3月21日に「起訴猶予」処分が決定しました。検察側は以下の要素を総合的に判断し、刑事罰を科す起訴は見送る判断を下しました。
- 列車運行への直接的な重大支障(遅延や事故)が発生しなかったこと
- 違法行為に対する悪質性や計画性が認められなかったこと
- 本人たちが深く事実を認め、公の場で真摯に謝罪と反省の弁を述べていたこと