再就職手当がダメでも貰える!常用就職支度手当の全条件と受給額の要点や背景を丁寧にまとめました。全体像を一目で把握できます。
制度の理解を深めるために、最も混同されやすい「再就職手当」と「常用就職支度手当」の主要スペックを客観データと実務運用ベースで比較します。手当の名称は似ていても、想定している受給者像や支給要件の思想は大きく異なります。
項目常用就職支度手当再就職手当編集部の見解・評価主な対象者就職困難者(障害者手帳所持者、45歳以上の特定受給資格者等)雇用保険の一般受給資格者(制限なし)支度手当はセーフティネット特化型。対象者が厳格に限定される。基本手当の支給残日数所定給付日数の3分の1未満(日数が残っていなくても特例あり)所定給付日数の3分の1以上(2/3以上で給付率アップ)ここが最大の分岐点。残日数が減ってから威力を発揮するのが支度手当。応募ルートの制限ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介必須待機期間満了後であれば自己応募(求人サイト直応募)も可能支度手当は「紹介状」のない自己応募が完全に遮断されるため要注意。支給額の算出方式基本手当日額 × 支給残日数(※最低40日保障・上限90日) × 40%基本手当日額 × 支給残日数 × 60%〜70%支給率は40%と控えめだが、残日数がゼロに近い場合でも40日保障が効く。雇用の継続見込み1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められること1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められること共通要件。短期契約や更新見込みのない有期雇用は対象外。
上の比較表から明らかなように、両者は排他的な関係にあります。所定給付日数が3分の1以上残っている段階で就職すれば再就職手当の給付対象となり、手当の支給率(60%〜70%)の恩恵をフルに受けることができます。一方、求職活動が想定より長期化し、残日数が3分の1を割り込んでしまった就職困難者に対しては、常用就職支度手当が発動し、最低40日分の計算基礎を担保して再スタートを支える構造になっています。