約定利息とは?法定利息との違いや上限金利・計算方法を解説【2026】

約定利息とは?法定利息との違いや上限金利・計算方法を解説【2026】

約定利息とは?法定利息との違いや上限金利・計算方法を解説【2026】の重要なポイントについて、分かりやすい解説を基に徹底解説します。

「約定利息」とは、お金の貸し借りを行う際、貸主(金融機関や個人など)と借主の間で「この割合で利息を支払う」とあらかじめ合意(約定)して設定される利息を指します。法的には、民法第587条等に基づく金銭消費貸借契約における約定利息として位置づけられ、契約自由の原則に則って設定されるのが基本です。

法律用語辞典や日本リーガル司法書士事務所の解説などでも示されている通り、利息には大きく分けて「法律の規定によって発生する利息」と「当事者の合意によって発生する利息」の2種類があり、後者の代表格が約定利息です。ここで多くの人が混同しやすいのが、「法定利息」および「遅延損害金」との区別です。

まず、約定利息と法定利息の違いについて整理します。民法の約定利息の規定において、利息を支払う合意があっても具体的な利率を取り決めていなかった場合や、法律の規定によって当然に発生する利息に対しては「法定利率」が適用されます。2026年4月の民法改正以降、法定利率は変動制が導入されており、現行では年3%を基準として定期的に見直される枠組みとなっています。一方、契約書等で個別に定めた約定利息は、この法定利息に優先して適用されます。

さらに重要なのが、遅延損害金と約定利息の違いです。約定利息は「期日通りに返済している期間中、元本を利用する対価」として支払う正常な利息です。これに対し、遅延損害金は「約定返済日までに支払いがなされず、債務不履行に陥った場合に発生する損害賠償金」という制裁的な意味合いを持ちます。そのため、遅延損害金の利率は通常の約定利息よりも高く設定されるのが通例です。

項目詳細・定義一般的な基準・相場編集部の見解・評価約定利息当事者間の合意に基づき、元本利用の対価として発生する利息住宅ローン:年0.5%〜2%前後
カードローン:年3%〜18%利息制限法の上限内で自由に決められるため、契約締結前の料率確認が極めて重要法定利息利率の合意がない場合や法律の規定により自動適用される利息民法第404条に基づき年3%(変動制)利率を取り決めていない商取引や損害賠償債務の基準値として機能するセーフティネット遅延損害金期日までに返済されなかったことに対する損害賠償金年14.6%〜20.0%程度(法定上限まで設定されるケースが一般的)1日でも返済期日を過ぎると適用され、約定利息に比べて債務の膨張スピードが跳ね上がる
橋本 菜々子
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橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。