隅切りとは?角地のデメリットや建築基準法の義務・買取をプロが徹底解説

隅切りとは?角地のデメリットや建築基準法の義務・買取をプロが徹底解説

隅切りとは?角地のデメリットや建築基準法の義務・買取をプロが徹底解説に関する基本知識を初心者にも親しみやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

土地探しや家づくりで混同されやすい概念に「セットバック(道路後退)」があります。どちらも敷地を道路のために提供する点では類似していますが、対象となる道路の種類や目的、建築基準法上の扱いに明確な違いが存在します。

セットバックは、幅員が4m未満の「建築基準法第42条第2項道路(いわゆる2項道路)」に接する敷地全体を、道路の中心線から2m後退させて将来的に幅員4mを確保するための措置です。一方、隅切りは交差点の角部分に限定して見通しと回転半径を確保する措置となります。

項目隅切り(すみきり)セットバック(道路後退)編集部の見解・評価主な対象エリア道路が交差する角地の角部分(通常2m×2m等の三角形)幅員4m未満の道路に接する敷地全周の前面線角地が2項道路に面している場合は「両方」発生する主な法的根拠自治体の建築安全条例、道路構造令建築基準法第42条第2項条例の義務化レベルは自治体によって差がある建築制限建物はもちろん、門扉・塀・擁壁などの設置も原則不可道路空間とみなされるため、建築物・工作物の設置不可隅切り部分に物を置くと建築確認が下りない原因に建蔽率・容積率への影響分筆・道路編入すると敷地面積から除外(自己所有のままなら算入可能な場合あり)後退部分は敷地面積から完全に除外して計算狭小地では建てられる延床面積が大幅に減る恐れあり

なお、採光や通風を確保するための道路斜線制限の計算においても、隅切りがあることで斜線制限の適用境界線が後退し、建物の道路側ファサードの設計自由度が高まるという副次的なメリットも存在します。

小林 直樹
Author

小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。