優先道路とは?見分け方と標識なし交差点の優先順位・過失割合

優先道路とは?見分け方と標識なし交差点の優先順位・過失割合

優先道路とは?見分け方と標識なし交差点の優先順位・過失割合に関する疑問を分かりやすくまとめました。詳細な解説をご確認ください。

日常の会話では「広くて走りやすい道路」を漠然と優先道路と呼びがちですが、法的な優先道路の定義と判断基準は極めて限定的です。根拠となるのは道路交通法第36条第2項であり、法律上で優先道路として認められる要件は次の2パターンしか存在しません。

第1の要件は、道路標識等によって優先道路として指定されている場合です。具体的には、青地に白の太い矢印と細い交差線が描かれた「優先道路(標識番号327)」が設置されている道路を指します。ただし、この優先道路の標識は幹線道路の一部や観光地などを除き、全国的にも設置数がそれほど多くないのが実情です。

第2の要件であり、市街地で最も頻繁に遭遇するのが「中央線と優先道路の関係」です。道路交通法第36条第2項には、「道路標示等による中央線又は車両通行帯が当該交差点内に引き続いて設けられている道路」という明確な規定があります。つまり、交差点の入口で白破線や実線が途切れることなく、交差点の内部まで中央線が一本につながって貫通している道路こそが、法律上の完全な優先道路に該当します。

この2つのどちらにも該当しない場合、たとえ道幅が片側2車線規模であっても、法義上の「優先道路」ではありません。この厳密な区別を理解していないドライバーが非常に多く、後述する事故過失割合の算定において深刻なトラブルを招く火種となっています。

山口 彩花
Author

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。