流出疑惑やフェイク動画の拡散に対して、芸能事務所や本人が断固たる法的措置を取る動きが一般化しています。インターネット上の匿名投稿であっても、発信者情報開示請求を行うことで投稿者を特定することが可能です。
デマの拡散や悪質な動画の転載に関与した場合、以下のような法的責任が問われる可能性があります。
・名誉毀損罪(刑法第230条)および侮辱罪(刑法第231条)
・民事上の不法行為に基づく損害賠償請求(プライバシー侵害・肖像権侵害)
・私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)違反
「単にリポスト(リツイート)しただけ」「他人が投稿したリンクを貼っただけ」という主張であっても、不法行為の共同正犯や幇助とみなされ、法的な賠償責任を免れない判例が蓄積されています。