書類を保管する上で、多くの納税者が混乱するのが「種類ごとの扱い」だ。特に健康保険組合から送られてくる医療費通知(医療費明細書)と、病院や薬局の窓口で直接手渡される領収書・医療費領収証は、税務上の位置付けが大きく異なる。
医療費通知(医療費明細書)は、被保険者名、受診年月、医療機関名、支払った医療費の額など、定められた要件を満たしていれば、確定申告時に個別の領収書の代わりとして明細書に添付・提示できる公的書類だ。これに対し、病院等の窓口で発行される領収書・医療費領収証は、実際の支払額や受診内容を証明する最も根幹となる一次資料である。通知書に記載されていない自由診療の費用や、市販の風邪薬などを購入したセルフメディケーション税制対象の領収書については、通知書では代替できないため、必ず現物の領収証を保管しておかなければならない。