Q1:通院にかかった電車代やバス代は、領収書がなくても医療費控除の対象になりますか?
A1:対象になります。公共交通機関のように領収書の発行が困難な場合は、乗車日、利用した交通機関の区間、運賃、通院した本人の氏名をメモやエクセルに記録しておけば、医療費控除の明細書に合算して申告できます。
Q2:「医療費のお知らせ」原本を添付すれば、明細書の記入を省略できますか?
A2:省略可能です。健康保険組合等から発行される「医療費のお知らせ(医療費通知)」の原本を添付する場合、その通知書に記載された医療費については明細書への個別記載が不要になります。ただし、11月や12月の受診分など通知書に間に合わなかった分は、手元の領収書をもとに別途明細書へ追記する必要があります。
Q3:領収書の保管期間である「5年間」は、いつからカウントするのですか?
A3:確定申告期限の翌日から起算して5年間です。例えば2026年分の確定申告(申告期限:2026年3月15日)の場合、翌日の2026年3月16日から2031年3月15日まで領収書原本を自宅等で大切に保管する義務があります。
Q4:セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は、両方同時に適用できますか?
A4:同時に両方を適用することはできません。どちらか一方を選択して申告する「選択適用」となっています。年間の総医療費と対象医薬品の購入額を比較し、控除額が大きくなる方をあらかじめ試算して選択してください。