大学全体としての休講措置が出されていない局面でも、局地的な吹雪や倒木、バスの運休によって物理的に登校できない事態は往々にして起こる。北上、花巻、あるいは三陸沿岸エリアから長距離通学している学生ならなおさらだ。
こうしたケースでは、危険を冒して無理に移動するのではなく、身の安全を最優先にした自己判断が認められている。公共交通機関の遅延証明書や運休証明を確保し、事後に所定の手続きを踏むことで、公認欠席や配慮措置として扱われる規定が存在する。
交通障害で身動きが取れなくなった段階で、速やかに担当教員や学部学務係へメール等で一報を入れておく姿勢が、トラブルを防ぐ確実な自衛策となる。