ドライバー同士の感情論とは別に、法律上はどう定められているのでしょうか。道路交通法第52条第1項には、灯火についての明確な規定が存在します。
条文では「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と明記されています。ここで重要なのは、赤信号での一時停止中も「道路にある状態」に含まれるという点です。完全に駐車場へ入れた「駐車」とは異なり、交差点での信号待ちは運転中の「停車」に過ぎません。
したがって、夜間の信号待ちでヘッドライトを消し、スモールランプのみに切り替える行為は、厳密には道路交通法第52条違反(無灯火)に該当する可能性があります。警察庁や各都道府県警察、JAF(日本自動車連盟)も「夜間走行中は信号待ちであってもヘッドライトの点灯を維持すること」を一貫して呼びかけており、法的な正解は「つけっぱなし」です。