Q1:原付免許を持っていれば、トラクターなどの小型特殊自動車に乗れますか?
A1:乗れません。原付免許で運転できるのは原動機付自転車(50cc以下の二輪車等)のみです。小型特殊自動車を運転するには、普通免許以上の上位免許を所持しているか、小型特殊免許を単独で取得している必要があります。
Q2:小型特殊免許の学科試験は、当日に予約なしで受けることができますか?
A2:各都道府県の運転免許センターによって運用が異なります。現在は多くの試験場でオンラインによる事前予約制が導入されているため、受験前に必ず管轄の警察署・運転免許センターの公式ウェブサイトで受付手順を確認してください。
Q3:小型特殊自動車で高速道路を走行することはできますか?
A3:一切走行できません。高速自動車国道および自動車専用道路は、最高速度が一定基準以下の車両の通行を禁止しており、小型特殊自動車の進入は道路交通法違反となります。
Q4:小型特殊免許の更新手続きや点数制度はどうなっていますか?
A4:普通免許や原付免許と全く同一です。3年または5年ごとの更新手続きが必要であり、交通違反を犯した場合は違反点数が加算され、免停や取消処分の対象となります。 (出典: 小型 特殊 免許(Yahoo!ニュース))