事業活動に伴って生じた廃棄物の処分においては、法律上の区分に細心の注意を払わなければならない。当施設は主に市民の一般廃棄物や、一部の事業系一般廃棄物を対象としたごみ処理施設であるため、工場や建設現場、飲食店などから出る産業廃棄物の搬入は固く禁じられている。
店舗の改装に伴う廃プラスチック類や金属くず、瓦礫などは産業廃棄物に該当し、これらを家庭ごみと偽って持ち込もうとすれば厳しいペナルティの対象となる。一般廃棄物処理業の許可を得た正規の収集運搬業者に依頼するか、産業廃棄物の処理ルートを自社で正しく確保することが事業者の責務だ。適切な分別と搬入ルートの遵守は、地域の適正な廃棄物処理体制を維持するための基本姿勢と言える。