SNSやネット掲示板上では「自分で現場に乗り込んで写真を撮った」「勝手にアプリを入れて居場所を突き止めた」といった武勇伝が散見されます。しかし、法務・調査の実務面から見ると、こうした行動には重大な落とし穴が存在します。
まず、配偶者のスマートフォンに無断で位置情報共有アプリやスパイウェアをインストールする行為は、不正指令電磁的記録供用罪や不正アクセス禁止法に抵触する恐れがあります。また、ラブホテルの敷地内や客室ドア前まで侵入して撮影を試みると、住居侵入罪(建造物侵入罪)に問われ、警察沙汰になって調査自体が破綻するケースも報告されています。
さらに、感情に任せて現場で相手を問い詰めてしまうと、「ただ相談に乗ってもらっていただけ」「ドライブの途中で休憩しただけ」と言い逃れを許す隙を与えます。民法上の不貞行為(肉体関係の存在)を立証するには、客観的かつ継続性を示す資料が不可欠であり、素人の断片的な写真だけでは不貞行為による慰謝料請求が難航する要因になり得ます。