Q1:日本国籍を持つ人でも通名を登録できますか?
A1:日本国籍保有者の場合、住民票に通称名を記載する制度は基本的に適用されません。ただし、芸能名・ペンネームや旧姓(旧氏)については、所定の要件を満たすことで住民票やマイナンバーカード、運転免許証への旧姓併記が認められています。
Q2:通名は一度登録した後に簡単に変更できますか?
A2:原則として簡単な変更は認められません。通名の変更には「婚姻や養子縁組」「勤務先の変更によるやむを得ない事情」など、高度な正当性と新たな疎明資料の提出が必要であり、自治体窓口で厳格な審査が行われます。
Q3:通名だけでパスポートを作成することは可能ですか?
A3:不可能です。パスポートは国際的な身分証明書であるため、母国(国籍国)の公的記録に基づいた本名で発行されます。日本のパスポートにおいても、別名併記(旧姓など)が認められる例外を除き、通名単独での発行は認められていません。