本件は、2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」が実際の現場でいかに形骸化していたかを鮮明に突きつけた。法律では、生徒の生命や身体に重大な被害が生じた疑いがある場合、直ちに「重大事態」として調査を開始することが義務付けられている。しかし、藤代南中学校のケースでは、この法的義務の解釈が組織に都合の良い形で歪められていた。
日本の教育行政全体に漂う「事無かれ主義」と「学校の評価優先」の風潮が、法律の理念を骨抜きにしている。制度が存在しても、それを運用する人間や組織が自己保身に走る限り、悲劇は繰り返される。いじめ防止対策推進法の効力を担保するためには、第三者機関による独立した監視と、明確なペナルティの導入が不可欠であることが痛感される。