道路交通法第2条第1項第18号および第19号。ここにすべての答えがある。法律上の定義は極めてシンプルだ。車両が継続的に停止すること、または運転者が車から離れてすぐに運転できない状態を「駐車」と呼ぶ。一方、これらに該当しない短時間の停止が「停車」だ。
ここで多くの人が混同するのが「5分以内なら停車」というルールだろう。実は、この5分ルールが適用されるのは「貨物の積み卸し」のみである。人の乗り降りであれば、時間の制限はない。しかし、たとえ1分であっても、運転手が車を離れてコンビニに入ってしまえば、その瞬間に「駐車」とみなされる。時間ではなく「すぐに運転できるかどうか」が最大の焦点なのだ。