なぜスイスでのみ、外国人の「最期の選択」が受け入れられているのか。その根底には、1942年に制定されたスイス連邦刑法115条の存在がある。
この条文は、「利己的な動機がない限り、他者の自殺を介助しても処罰されない」と定めている。つまり、介助者に金銭的利得や財産相続などの私利私欲がなければ、自死を手助けする行為は犯罪にならないという法律構成だ。この法的枠組みを利用して、非営利組織(NPO)としての支援団体が設立・運営されてきた。
ここで重要なのは、「積極的安楽死」と「介助自殺」の決定的な違いである。スイスで認められているのは、医師が直接注射などで薬物を投与する積極的安楽死ではない。医師が処方した致死量の薬物を、患者自身が点滴のストッパーを開けたり、コップから飲み干したりして投与する介助自殺のみだ。最後の行動を起こす主体は、どこまでも患者本人でなければならない。