死後離婚という言葉は通称であり、民法上の正式な手続きは「姻族関係終了届」の提出を指します。法律上、配偶者が死亡しても義実家との姻族関係(血族に準ずる関係)は自動的には消滅しません。この関係を完全に断ち切るために役所へ届け出を行います。
手続きの流れは非常にシンプルです。本籍地または住所地の市区町村役場へ、必要事項を記入した届出書と亡くなった配偶者の戸籍謄本を提出するだけで完了します。最大の特長は、義理の両親や親族の同意・承諾が一切不要であり、家庭裁判所の許可も必要なく、自分ひとりの意思だけでいつでも届け出ができる点にあります。
「手続きをすると役所から義実家へ通知がいき、バレてしまうのではないか」と危惧する声は非常に多いですが、役所から義実家へ連絡や通知が届くことは制度上ありません。そのため、提出した瞬間に義実家へ発覚する可能性は極めて低いといえます。
ただし、絶対にバレないとは言い切れません。義実家側が相続手続きや家計の調査などの目的で、亡くなった配偶者やあなたの戸籍謄本・住民票類を取得した場合、備考欄などの記載から姻族関係が終了している事実を知られるケースがあります。法要の席での態度や親族付き合いを急に拒絶したことをきっかけに、不審に思った義実家が確認して発覚するパターンも珍しくありません。